○五泉市立小中学校適正配置に関する基本方針策定委員会設置要綱

令和5年3月23日

教育委員会告示第3号

(目的及び設置)

第1条 五泉市立小中学校適正配置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の策定に係る重要事項を審議し、小中学校の適正な配置による教育施策の推進を図るため、五泉市立小中学校適正配置に関する基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、基本方針の策定に関する事項並びにその他基本方針に関わる重要な事項を協議し、教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内中学校長

(2) 市内小学校長

(3) 学識経験者

(4) 関係機関及び団体の代表者

(5) 中学校生徒の保護者

(6) 小学校児童の保護者

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事項が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、五泉市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市立小中学校適正配置に関する基本方針策定委員会設置要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年3月23日 教育委員会告示第3号