○五泉市生涯学習推進基本計画策定委員会設置要綱

令和5年3月23日

教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 五泉市生涯学習推進基本計画(以下「本計画」という。)の策定を行うため、五泉市生涯学習推進基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 策定委員会は、次の事項を協議する。

(1) 本計画の策定に関すること

(2) その他本計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 学識経験のある者

(3) 公募による者

2 前項第3号の公募による者の募集及び選考については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から本計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 策定委員会の円滑な運営のため、策定委員会に作業部会を置くことができる。

(解嘱)

第8条 五泉市教育委員会は、特別の事情があるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(事務局)

第9条 策定委員会の事務を処理するため、事務局を五泉市生涯学習課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市生涯学習推進基本計画策定委員会設置要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和5年3月23日 教育委員会告示第2号