○五泉市生涯学習推進基本計画策定委員会設置要綱
令和5年3月23日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 五泉市生涯学習推進基本計画(以下「本計画」という。)の策定を行うため、五泉市生涯学習推進基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次の事項を協議する。
(1) 本計画の策定に関すること
(2) その他本計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員
(2) 学識経験のある者
(3) 公募による者
2 前項第3号の公募による者の募集及び選考については、別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から本計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 策定委員会の円滑な運営のため、策定委員会に作業部会を置くことができる。
(解嘱)
第8条 五泉市教育委員会は、特別の事情があるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
(事務局)
第9条 策定委員会の事務を処理するため、事務局を五泉市生涯学習課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。