○五泉市小中学校新入学支援事業支給要綱

令和5年2月24日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、子育て世帯等における経済的負担を軽減することを目的とし、子どもが小学校及び中学校(以下「小中学校等」という。)に入学する場合に、その保護者に対して予算の範囲内において入学支援金を支給するものとし、その支給に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校とする。

(2) 対象児童等 令和5年4月に小中学校等に1年生として入学を予定している者であって、市内に住所を有するものをいう。

(3) 保護者 対象児童等を扶養する父もしくは母、または現に子どもを扶養するものをいう。

(支給対象者)

第3条 この告示により入学支援金の支給対象となる者は、対象児童等の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年4月30日までに市外から転入した対象児童等の保護者も対象とする。

(支給の額)

第4条 入学支援金の額は、対象児童等1人につき5千円とする。

(支給の申請)

第5条 入学支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市小中学校新入学支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の提出期限は、令和5年3月13日までとする。ただし、第3条第2項に該当するときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定して五泉市小中学校新入学支援金支給決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 入学支援金は、申請者の指定した金融機関の口座に振り込むことにより支給する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により入学支援金の支給を受けた者に対しては、返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年2月24日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

五泉市小中学校新入学支援事業支給要綱

令和5年2月24日 教育委員会告示第1号

(令和5年2月24日施行)