○五泉市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め、当該支援に必要な施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する「犯罪等」をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第1項に規定する「犯罪被害者等」をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は在学する者及び市内で活動する団体をいう。

(4) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う団体をいう。

(5) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体及びその他犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。

(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心ない言動、インターネットを通じた誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(7) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害、二次被害又は再被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等のプライバシーに配慮し、適切に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害及び再被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。

(心身に受けた影響からの回復)

第9条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援及び配慮)

第10条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じた生活支援及び精神的負担への配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第11条 市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いへの配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第12条 市は、犯罪等又は二次被害及び再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する市営住宅の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について、事業者の理解を深めるための啓発活動に努めるものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)

第15条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。

(支援の制限)

第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)