○五泉市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和4年12月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び五泉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年五泉市条例第28号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める数)
第2条 条例第4条の規則で定める数は、1人とする。
(費用の納入)
第3条 条例第5条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用は、五泉市情報公開条例施行規則(平成18年五泉市規則第16号)第6条に定める額とする。ただし、写しの作成に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 納付書により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。