○五泉市部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和4年6月30日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 五泉市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の在り方を検討するため、五泉市部活動の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に揚げる事項について研究し、及び協議する。

(1) 今後の部活動の在り方について

(2) 休日の部活動の段階的な地域移行について

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内中学校長

(2) 市内中学校の教職員

(3) 地域のスポーツ関係者

(4) 地域の文化関係者

(5) 中学校生徒の保護者

(6) 小学校児童の保護者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、コーディネーターを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員長は、専門的な事項について調査及び審議するため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、五泉市教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和4年6月30日から施行する。

五泉市部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和4年6月30日 教育委員会告示第2号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年6月30日 教育委員会告示第2号