○五泉市部活動の在り方検討委員会設置要綱
令和4年6月30日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 五泉市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の在り方を検討するため、五泉市部活動の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事項について研究し、及び協議する。
(1) 今後の部活動の在り方について
(2) 休日の部活動の段階的な地域移行について
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内中学校長
(2) 市内中学校の教職員
(3) 地域のスポーツ関係者
(4) 地域の文化関係者
(5) 中学校生徒の保護者
(6) 小学校児童の保護者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、コーディネーターを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員長は、専門的な事項について調査及び審議するため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、五泉市教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和4年6月30日から施行する。