○五泉市DX推進本部設置要綱
令和4年6月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、五泉市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DX推進に係る推進方針の策定・運用に関すること。
(2) DX推進施策の進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。また、本部長をDX推進に関する最高責任者として最高デジタル責任者(Chief Digital Officer。以下「CDO」という。)とする。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。また、本部員に指導及び助言を行う統括デジタル責任者とする。
3 本部員は、本部長の命を受けて所掌事務の処理をする。また、デジタル推進員に指示及び助言を行うデジタル責任者とする。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 推進本部の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、プロジェクトチームを設置する。
2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3) 推進方針に準拠した作業スケジュールの調整や確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 プロジェクトチームは、次のチームで構成する。ただし、必要に応じ、推進本部の承認を得て追加等を行うことができるものとする。
(1) 情報システム標準化・共通化チーム
(2) マイナンバーカード普及促進チーム
(3) 行政手続オンライン化チーム
(4) AI・RPA利用推進チーム
(5) テレワーク推進チーム
(6) 地域社会のデジタル化チーム
(7) デジタルデバイド解消チーム
4 各プロジェクトチームは、プロジェクトチームリーダー及びデジタル推進員をもって組織する。
5 プロジェクトチームリーダーは、デジタル推進員の中から互選により決定する。
6 デジタル推進員は、各本部員から推薦する職員をもって充てる。
(プロジェクトチームリーダー)
第7条 プロジェクトチームリーダーは、会務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
2 プロジェクトチームリーダーに事故があるとき、又はプロジェクトチームリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名するプロジェクトチームサブリーダーがその職務を行うものとする。
3 プロジェクトチームリーダーは、協議の内容等を次条に定めるプロジェクトチーム会議に報告する。
(プロジェクトチーム会議)
第8条 各プロジェクトチームの報告内容について必要な調整を行うため、プロジェクトチーム会議を開催する。
2 プロジェクトチーム会議は、各プロジェクトチームのプロジェクトチームリーダーで構成する。
3 プロジェクトチームを代表し、会議を総理するため、プロジェクトチームリーダーの互選により統括プロジェクトチームリーダーを選任する。
4 会議は、統括プロジェクトチームリーダーが招集し、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができるものとする。
5 統括プロジェクトチームリーダーに事故あるとき、又は統括プロジェクトチームリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名する統括プロジェクトチームサブリーダーがその職務を行うものとする。
(ワーキンググループ)
第9条 プロジェクトチームリーダーは、専門的事項を処理するため、プロジェクトチームにワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループにワーキンググループリーダーを置き、プロジェクトチームリーダーがプロジェクトチームメンバーから指名するものとする。
3 ワーキンググループリーダーに事故あるとき、又はワーキンググループリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名するワーキンググループサブリーダーがその職務を行うものとする。
4 ワーキンググループの調査・研究の経過及び結果は、所属するプロジェクトチームリーダーに報告するものとする。
(プロジェクトチーム会議の協議結果の報告等)
第10条 各プロジェクトチームのプロジェクトチームリーダー及びワーキンググループリーダーは、協議の結果を推進本部に報告する。
2 デジタル推進員は、協議の結果を関係職員に報告する。
(事務局)
第11条 推進本部及びプロジェクトチームの庶務は、事務局において処理する。
2 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 職名 |
本部長 (CDO) | 市長 |
副本部長 (統括デジタル責任者) | 副市長 |
教育長 | |
本部員 (デジタル責任者) | 総務課長併選挙管理委員会事務局長 |
村松支所長兼地域振興課長 | |
財政課長 | |
企画政策課長 | |
会計管理者兼会計課長 | |
税務課長 | |
市民課長 | |
環境保全課長 | |
健康福祉課長 | |
高齢福祉課長 | |
こども家庭課長 | |
農林課長 | |
商工観光課長 | |
都市整備課長 | |
上下水道局長 | |
議会事務局長 | |
監査委員事務局長 | |
農業委員会事務局長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
スポーツ推進課長 | |
図書館長 | |
消防長 | |
消防署長 |
別表第2
区分 | 職名等 |
事務局長 (デジタル責任者) | 企画政策課長 |
事務局次長 | 企画政策課 課長補佐 |
事務局員 | 企画政策課 情報・行革室 情報政策係及び行政改革係 |