○五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和4年3月23日

規則第9号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(指定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除対象者」という。)は、事業の変更若しくは休止又は廃止その他申請内容の変更があったときは、直ちに変更届出書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条…

令和4年3月23日 規則第9号

(令和4年3月23日施行)