○五泉市滝谷川樋門操作規程
令和3年12月22日
上下水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 滝谷川樋門(以下「樋門」という。)の操作については、この規程の定めるところによる。
(操作の目的)
第2条 樋門の操作は、滝谷川の洪水による小新保雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「自動操作」とは、樋門に設置した水位計により、ゲートを開閉する操作をいう。
2 この規程において「手動操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
(操作の基本方針)
第4条 樋門の操作は、第8条に定めるもののほか、自動操作を主たる操作方法とし、手動操作を従の操作方法とする。
(警戒体制の実施)
第5条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(1) 能代川の千原水位計(新潟県管理)での水位が11.23メートル(能代川氾濫注意水位)に達し、更に上昇するおそれがあるとき。
(2) 滝谷川について洪水注意報又は洪水警報が発表されたとき。
(3) その他洪水により樋門から逆流のおそれがあるとき。
(警戒体制における措置)
第6条 局長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員の配置等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第8条第1項の操作を行っている場合においては、堤防及び背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)を総合的に勘案し、次のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。
ア 樋門での水位が12.578メートル(滝谷川の計画高水位)を超え、さらに、水位の上昇が見込まれるとき。
イ 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には、機側操作員が局長の指示の時前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他樋門の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第7条 局長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(洪水時の操作方法)
第8条 局長は、水位の状況に応じて、次に定めるところにより、樋門を操作するものとする。
(1) 滝谷川の水位が12.578メートル(計画高水)に達した時点において、自動操作にて閉操作を行うこと。
(2) 滝谷川の水位が、12.478メートルを下回った時点において、自動操作にて開操作を行うこと。
(3) 内水に浸水が生じている場合、滝谷川の水位が13.511メートル(能代川の計画高水位)を下回り、内水位が滝谷川の水位より高いことが目視により確認できる場合、手動操作にて開操作を行うこと。
2 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないように注意するものとする。
(平水時における操作の方法)
第9条 局長は、滝谷川の水位が12.578メートル未満のときは、樋門のゲートを全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第10条 局長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第11条 局長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、細則で定めるところにより、あらかじめ関係機関に通知するものとする。
2 局長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、細則で定めるところにより、あらかじめ一般に周知するものとする。
(操作等に関する記録)
第12条 局長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況
(5) 第10条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
(点検その他の維持)
第13条 局長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、細則で定めるところにより点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第14条 局長は、滝谷川千原観測所水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項は、細則で定めるところにより観測するものとする。
(訓練)
第15条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加するものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を変更するものとする。
(記録の作成と保存)
第16条 局長は、樋門の管理に関する事項については、細則で定めるところにより記録を作成し、保存するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、樋門の操作の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は令和4年1月1日から施行する。