○五泉市申請書等の押印又は署名の特例に関する規則

令和3年12月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印又は署名の省略)

第2条 申請書等のうち、市長が認めるものについては、規則等(市の執行機関が定める規則、要綱又は規程その他市長が定めるものをいう。)の規定にかかわらず、押印又は署名を省略することができる。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

五泉市申請書等の押印又は署名の特例に関する規則

令和3年12月20日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年12月20日 規則第22号