○五泉市申請書等の押印又は署名の特例に関する規則
令和3年12月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印又は署名の省略)
第2条 申請書等のうち、市長が認めるものについては、規則等(市の執行機関が定める規則、要綱又は規程その他市長が定めるものをいう。)の規定にかかわらず、押印又は署名を省略することができる。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。