○五泉市大学生等フィールドワーク推進事業補助金交付要綱

令和3年8月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、大学生等で構成する団体(以下「団体」という。)が行うフィールドワークを誘致することにより、交流人口を拡大させるとともに、市の地域活性化を図るため、市内で実施するフィールドワークに対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び短期大学に在籍する学生をいう。

(2) フィールドワーク 本市における地域課題に関する調査、研究を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市外在住の大学生等5人以上でフィールドワークを行う団体とする。

(交付の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件として、次の各号のいずれにも該当しなければならないものとする。

(1) 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設(補助金の趣旨に合致しないと認められる施設は除く。)並びに市の公共施設をいう。)に宿泊すること。

(2) 市内で3日以上活動すること。

(3) 当該年度の3月31日までに終了すること。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(5) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(補助対象経費、補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象経費は、団体が行うフィールドワークに要する経費とし、補助金の額は、市内で活動した日数に大学生等1人につき1,000円を乗じて得た額に、1団体につき20,000円を加算した額とする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付を受ける条件として、市からフィールドワークで得られた調査、研究の成果の開示を求められた場合は、これに応じなければならないものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) フィールドワーク計画書(様式第1号)

(2) フィールドワーク参加者名簿(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けた団体は、当該交付を受けた年度内において、再び申請することができないものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、補助金交付の可否及び補助金の額を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)によりすみやかに申請者に通知する。

(補助事業の変更承認等)

第9条 申請者は、補助事業の内容の変更、中止又は廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ事業計画変更(中止・廃止)承認(及び補助金変更交付)申請書(規則様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、申請したフィールドワークが終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(規則様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) フィールドワーク実績書(様式第3号)

(2) 収支決算報告書(様式第4号)

(3) 宿泊証明書(様式第5号)

ただし、市の公共施設を利用した場合は、施設利用許可書の写しに代えることができる。

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に関して必要な報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(規則様式第6号)により事業者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、原則としてその額が確定された後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第8条に規定する補助金の交付決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算又は前金として交付することができる。

(決定の取消し)

第13条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を許可なく変更又は中止したとき。ただし、軽微な変更は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用される。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第15条 この告示の定めにより市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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五泉市大学生等フィールドワーク推進事業補助金交付要綱

令和3年8月25日 告示第77号

(令和3年9月1日施行)