○五泉市公共施設予約システムの運用等に関する規則
令和3年8月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、五泉市公共施設予約システム(公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。以下「公共施設予約システム」という。)の運用等に関して必要な事項を定めることにより、施設の利用に係る手続を円滑にし、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象施設等)
第2条 公共施設予約システムにより利用申請等を行うことができる施設(以下「対象施設等」という。)は、別表第1のとおりとする。
(利用者登録等)
第3条 公共施設予約システムにより対象施設等の利用申請等を行おうとする者は、あらかじめ、利用者の登録(以下「利用者登録」という。)をしなければならない。
2 利用者登録ができるものは、次に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 個人登録 18歳以上の者(高校生を除く。)
(2) 団体登録 18歳以上の者(高校生を除く。)が代表者である団体
(1) マイナンバーカード
(2) 運転免許証
(3) パスポート
(4) 学生証
(5) その他官公署の発行したもので本人であることを確認できるもの
(利用者IDの付与等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。
3 利用者IDの有効期間は、利用者登録をした日から2年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。ただし、有効期間内に対象施設等の利用があり、かつ、利用登録者が利用者ID再発行・登録更新申請書(様式第4号)により更新の申出をしたときは、更に3年延長し、以後も同様とする。
4 利用登録者は、付与された利用者IDを亡失し、利用者IDの再発行を希望するときは、利用者ID再発行・登録更新申請書(様式第4号)を市長に提出し、再発行を受けることができる。
(登録の廃止)
第7条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、登録事項変更・廃止届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(利用登録者の禁止行為)
第8条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用登録者が設定したパスワードを他人に漏らすこと。
(2) 利用者IDを第三者に使用させること。
(3) 虚偽の申請をすること。
(4) 偽りその他不正の手段により公共施設予約システムを利用すること。
(5) 対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。
(6) 利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(7) 他の利用登録者の適正な利用を妨げる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共施設予約システムに支障を及ぼすおそれのあること。
(登録の抹消)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 第7条の規定による届出があったとき。
(2) 前条に規定する禁止行為をしたと認められたとき。
(3) 利用登録者が死亡したとき。
(4) 利用登録者が失踪宣告を受けたとき。
(5) 登録内容の変更を届け出ない等の利用登録者の責めに帰すべき事由により、利用登録者への通知及び連絡を行うことができないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
2 前項の場合において、市長は、当該利用申請等に関する条例等の規定により署名等(署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下同じ。)をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって、市長が付与した利用者ID及び利用登録者が設定したパスワードを公共施設予約システムに入力することをもって当該署名等に代えさせることができるものとする。
(利用の制限)
第11条 市長は、利用登録者が、第8条に規定する禁止行為を行ったとき、又は納期限までに使用料等を納入しないときは、公共施設予約システムの利用を中止することができる。
(利用者の機器等の不具合)
第12条 市長は、利用登録者が公共施設予約システムの利用に当たり、利用登録者のコンピュータ等に生じた何らかの影響又は不具合について一切の責任を負わないものとする。
(使用料等の納入)
第13条 利用登録者は、対象施設等の条例等で定めるところにより、市長の定める期限内に使用料等を納入しなければならない。
2 前項に規定する使用料等の納入は、対象施設等の条例等で定めるもののほか、市長が指定するクレジットカードの使用による納入ができるものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名称 |
五泉市総合会館 |
五泉市村松武道館 |
五泉市村松体育館 |
五泉市五箇スポーツ会館 |
五泉市川内体育館 |
五泉市十全体育館 |
五泉市山王体育館 |
五泉市市営野球場 |
五泉市村松野球場 |
五泉市陸上競技場 |
五泉市村松テニスコート |
粟島公園運動広場 |
粟島公園テニスコート |
西公園野球場 |
五泉市粟島ふれあい館 |
五泉市森林公園陶芸工房 |
五泉市交流拠点複合施設 |
五泉市戸倉コミュニティ会館 |
五泉市さくらんど会館 |
五泉市村松公民館 |
五泉市陶芸施設 |
五泉市立図書館 |
五泉市福祉会館 |
別表第2(第10条関係)
別表第3(第10条関係)
別表第4(第10条関係)
別表第5(第10条関係)
別表第6(第10条関係)
別表第7(第10条関係)
別表第8(第10条関係)
別表第9(第10条関係)
別表第10(第10条関係)
別表第11(第10条関係)
別表第12(第10条関係)
別表第13(第10条関係)