○五泉市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和3年8月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、五泉市公共施設予約システム(公共施設の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。以下「公共施設予約システム」という。)の運用等に関して必要な事項を定めることにより、施設の利用に係る手続を円滑にし、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象施設等)

第2条 公共施設予約システムにより利用申請等を行うことができる施設(以下「対象施設等」という。)は、別表第1のとおりとする。

(利用者登録等)

第3条 公共施設予約システムにより対象施設等の利用申請等を行おうとする者は、あらかじめ、利用者の登録(以下「利用者登録」という。)をしなければならない。

2 利用者登録ができるものは、次に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人登録 18歳以上の者(高校生を除く。)

(2) 団体登録 18歳以上の者(高校生を除く。)が代表者である団体

(登録の申請)

第4条 利用者登録をしようとする者は、公共施設予約システムで利用者登録事前入力をするか、又は利用者登録申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であることを次の各号のいずれかの方法で確認するものとする。

(1) マイナンバーカード

(2) 運転免許証

(3) パスポート

(4) 学生証

(5) その他官公署の発行したもので本人であることを確認できるもの

(利用者IDの付与等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により利用者登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)に利用者IDを付与するものとし、五泉市施設利用登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 利用者IDの有効期間は、利用者登録をした日から2年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。ただし、有効期間内に対象施設等の利用があり、かつ、利用登録者が利用者ID再発行・登録更新申請書(様式第4号)により更新の申出をしたときは、更に3年延長し、以後も同様とする。

4 利用登録者は、付与された利用者IDを亡失し、利用者IDの再発行を希望するときは、利用者ID再発行・登録更新申請書(様式第4号)を市長に提出し、再発行を受けることができる。

(登録内容の変更)

第6条 利用登録者は、第4条第1項の規定において登録申請することとされている内容に変更があったときは、速やかに、登録事項変更・廃止届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第7条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、登録事項変更・廃止届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の禁止行為)

第8条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用登録者が設定したパスワードを他人に漏らすこと。

(2) 利用者IDを第三者に使用させること。

(3) 虚偽の申請をすること。

(4) 偽りその他不正の手段により公共施設予約システムを利用すること。

(5) 対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。

(6) 利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。

(7) 他の利用登録者の適正な利用を妨げる行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公共施設予約システムに支障を及ぼすおそれのあること。

(登録の抹消)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 第7条の規定による届出があったとき。

(2) 前条に規定する禁止行為をしたと認められたとき。

(3) 利用登録者が死亡したとき。

(4) 利用登録者が失踪宣告を受けたとき。

(5) 登録内容の変更を届け出ない等の利用登録者の責めに帰すべき事由により、利用登録者への通知及び連絡を行うことができないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(利用申請等)

第10条 公共施設予約システムによる対象施設等の利用手続は、対象施設等の条例等で定めるところにより、利用申請等を行わなければならない。ただし、対象施設等の使用申請、使用取消申請、使用料等の減免申請、使用の許可及び使用料等の収納に係る様式については、対象施設等の条例等で定める様式のほか、公共施設予約システムから出力される使用(利用)申請書(様式第6号及び様式第7号)、使用(利用)取消申請書(様式第8号及び様式第9号)、使用(利用)許可書(様式第10号及び様式第11号)、請求書(様式第12号及び様式第13号)及び領収書(様式第14号及び様式第15号)によることができるものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該利用申請等に関する条例等の規定により署名等(署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下同じ。)をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって、市長が付与した利用者ID及び利用登録者が設定したパスワードを公共施設予約システムに入力することをもって当該署名等に代えさせることができるものとする。

(利用の制限)

第11条 市長は、利用登録者が、第8条に規定する禁止行為を行ったとき、又は納期限までに使用料等を納入しないときは、公共施設予約システムの利用を中止することができる。

(利用者の機器等の不具合)

第12条 市長は、利用登録者が公共施設予約システムの利用に当たり、利用登録者のコンピュータ等に生じた何らかの影響又は不具合について一切の責任を負わないものとする。

(使用料等の納入)

第13条 利用登録者は、対象施設等の条例等で定めるところにより、市長の定める期限内に使用料等を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料等の納入は、対象施設等の条例等で定めるもののほか、市長が指定するクレジットカードの使用による納入ができるものとする。

(準用)

第14条 第4条から第7条まで、第9条から前条までの規定は、五泉市教育委員会が公共施設の管理を行う場合及び指定管理者に公共施設の管理を代行させる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」又は「指定管理者」と読み替えるものとする。

(読替規定)

第15条 五泉市総合会館の利用手続の場合における別表第2の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 五泉市村松武道館、五泉市村松体育館、五泉市五箇スポーツ会館、五泉市川内体育館、五泉市十全体育館、五泉市山王体育館、五泉市市営野球場、五泉市村松野球場、五泉市陸上競技場及び五泉市村松テニスコートの利用手続の場合における別表第3の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 粟島公園運動広場、粟島公園テニスコート及び西公園野球場の利用手続の場合における別表第4の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 五泉市粟島ふれあい館の利用手続の場合における別表第5の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 五泉市森林公園陶芸工房の利用手続の場合における別表第6の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 五泉市交流拠点複合施設の利用手続の場合における別表第7の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 五泉市戸倉コミュニティ会館の利用手続の場合における別表第8の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8 五泉市さくらんど会館の利用手続の場合における別表第9の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 五泉市村松公民館の利用手続の場合における別表第10の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10 五泉市陶芸施設の利用手続の場合における別表第11の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11 五泉市立図書館の利用手続の場合における別表第12の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12 五泉市福祉会館の利用手続の場合における別表第13の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名称

五泉市総合会館

五泉市村松武道館

五泉市村松体育館

五泉市五箇スポーツ会館

五泉市川内体育館

五泉市十全体育館

五泉市山王体育館

五泉市市営野球場

五泉市村松野球場

五泉市陸上競技場

五泉市村松テニスコート

粟島公園運動広場

粟島公園テニスコート

西公園野球場

五泉市粟島ふれあい館

五泉市森林公園陶芸工房

五泉市交流拠点複合施設

五泉市戸倉コミュニティ会館

五泉市さくらんど会館

五泉市村松公民館

五泉市陶芸施設

五泉市立図書館

五泉市福祉会館

別表第2(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

総合会館使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

総合会館使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

総合会館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第3(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

体育施設使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

体育施設使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

体育施設使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第4(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

運動施設使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

運動施設使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

運動施設使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第5(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市粟島ふれあい館使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市粟島ふれあい館使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市粟島ふれあい館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第6(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市森林公園使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市森林公園使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市森林公園使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第7(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市交流拠点複合施設使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市交流拠点複合施設使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市交流拠点複合施設使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第8(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市戸倉コミュニティ会館使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市戸倉コミュニティ会館使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市戸倉コミュニティ会館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第9(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市さくらんど会館使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市さくらんど会館使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市さくらんど会館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第10(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市村松公民館使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市村松公民館使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市村松公民館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第11(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市陶芸施設使用許可(兼減免)申請書

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

五泉市陶芸施設使用変更・取消承認申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市陶芸施設使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第12(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

五泉市立図書館使用(兼減免)申請書

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

五泉市立図書館使用許可書(兼減免決定通知書)

別表第13(第10条関係)

第10条第1項様式第6号及び様式第7号

使用(利用)申請書

福祉会館使用許可兼減免申請書(公共施設予約システム)

第10条第1項様式第8号及び様式第9号

使用(利用)取消申請書

福祉会館使用取消申請書(公共施設予約システム)

第10条第1項様式第10号及び様式第11号

使用(利用)許可書

福祉会館使用許可兼減免決定通知書(公共施設予約システム)

第10条第1項様式第12号及び様式第13号

請求書

福祉会館使用料請求書(公共施設予約システム)

第10条第1項様式第14号及び様式第15号

領収書

福祉会館使用料領収書(公共施設予約システム)

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五泉市公共施設予約システムの運用等に関する規則

令和3年8月25日 規則第17号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
令和3年8月25日 規則第17号