○五泉市医療施設等設備整備費補助金交付要綱

平成25年5月20日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に即した医療の確保及び充実を図るため、医療施設等設備整備事業を行う市内の医療機関に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金等交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 この補助金は、医療提供体制推進事業費補助金交付要綱(平成24年厚生労働省発医政0605第2号)及び新潟県医療施設等設備整備費補助金交付要綱(以下「国県要綱」という。)に掲げる事業又はこれに準ずると市長が特に認める事業(以下「特認事業」という。)を対象とする。

(交付対象経費及び基準額)

第3条 補助金の対象経費及び基準額は、国県要綱の例により算出した額とする。ただし、特認事業については、その都度市長が別に定める。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の基準により算出された額を交付するものとする。ただし、特認事業については、その都度市長が別に定める。

(1) 国県要綱で定める補助事業の種目ごとに、基準額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に3分の1を乗じて得た額と選定された額から国及び県の交付額を控除した額とを比較し、少ない方の額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 前号により算出された補助事業の交付額が、国又は県から交付される同事業の交付額を上回る場合は、国又は県の交付額を限度額とし、交付額を決定する。

(申請手続)

第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を国県要綱が定める日までに必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付の決定又は不決定)

第6条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあっては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない場合にあっては補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知しなければならない。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、追加交付申請等を行う場合には、第5条に定める申請手続きをすみやかに行うものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告は、事業完了後1か月以内に補助事業実績報告書(様式第3号)を必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(確定通知書)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、書類の審査を行い、事業の成果が補助金の支給決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月24日から施行する。

(令和3年5月13日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分補助金から適用する。

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五泉市医療施設等設備整備費補助金交付要綱

平成25年5月20日 告示第58号

(令和3年5月13日施行)