○五泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和3年3月29日

規則第4号

五泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年五泉市条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和3年3月29日 規則第4号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
令和3年3月29日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第15号
令和3年9月22日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第27号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年6月27日 規則第15号
令和4年9月28日 規則第16号
令和4年12月22日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第16号