○五泉市家庭学習のための通信機器貸与に関する要綱

令和3年2月18日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の流行や自然災害等により、学校での授業を行うことができない状況下においても、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備することにより、子どもたちの学習を保障すること並びに日常において、子どもたちがインターネットを活用して効率的かつ効果的に家庭学習を行うことを目的に、可搬型通信機器(以下「機器」という。)を無償貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、五泉市立の小学校または中学校に在学している児童生徒とする。

(貸与の申請)

第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項に定める申請者は、前条に定める利用者の保護者とする。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第5条 前条の規定により機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)への機器の貸与期間は、貸与の決定の日から対象者が中学校を修了するまでとする。

2 利用者は、前項の貸与期間が満了したときは、速やかに市長に機器を返却しなくてはならない。

(機器の利用にかかる費用の負担等)

第6条 利用者は、貸与を受けた機器を用いて、任意の通信事業者と通信契約を締結するものとする。

2 前項の通信契約並びに機器の通信及び使用に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第7条 利用者及び対象者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、利用者がその補填に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他本来の目的以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第8条 利用者は、申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の停止)

第9条 利用者は、第5条第1項に規定する貸与期間が満了する前に次の各号のいずれかに該当したときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(別記様式第3号)を市長に提出し、速やかに市長に機器を返却しなければならない。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 機器の貸与の利用を止めるとき。

2 市長は、前項の規定による届け出を受けたときは、貸与の決定を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者が次のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、利用者に機器の返却を求めることができる。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 利用者又は対象者に、機器の不適切な利用があったと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

五泉市家庭学習のための通信機器貸与に関する要綱

令和3年2月18日 教育委員会告示第1号

(令和3年2月18日施行)