○五泉市学校運営協議会規則
令和2年12月24日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の充実や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長(以下「校長」という。)、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) その他、校長が必要と認める事項に関すること
2 校長は、前項において承認された基本的な方針にしたがって学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次条に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
3 協議会は、第1項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、当該意見を記載した書面を提出するものとする。
(職員の採用その他の任用に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人にかかるものを除く。)について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
3 協議会は、第1項の規定により意見を述べるときは、当該意見を記載した書面を教育委員会に提出するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、地域住民等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に関すること
(1) 保護者
(2) 地域住民(前号の者を除く。)
(3) 対象学校の地域学校協働活動推進員
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者(前号の者を除く。)
(5) 校長
(6) 対象学校の教職員
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関の職員
(9) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、必要があるときは、校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日からその年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、会議をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、5年間保存しなければならない。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(報酬)
第13条 委員の報酬は、別に定める。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
3 教育委員会及び校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第12条の規定に違反した場合
(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合
2 校長は、協議会の委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(協議会の運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。