○五泉市地域学校協働本部設置要綱

令和2年8月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、五泉市立小学校及び中学校のさらなる学校教育活動の充実と豊かなコミュニティづくりの実現のため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の推進を目的として設置する地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、五泉市立の小学校又は中学校の学校区において、それぞれ協働本部を置くことができる。

(協働本部の役割)

第3条 協働本部は、次に掲げる役割を担う。

(1) 協働活動の推進方針に関すること

(2) 協働活動の実施と評価に関すること

(3) 協働活動に関する情報の発信及び地域住民への啓発に関すること

(4) その他、協働活動の推進に関すること

(協働本部の構成及び委嘱)

第4条 協働本部は、次に掲げる者で構成する。

(1) 法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)

(2) 地域関係団体代表

(3) 保護者代表

(4) 地域連携担当教職員

(5) その他、教育委員会が必要と認める者

2 推進員は、学校教育活動や地域教育活動に関する理解及び識見を有する者のうちから、当該学校区の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号に該当する者(以下「本部員」という。)は、当該学校区の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 協働本部に座長を置き、座長は推進員及び本部員の互選により決定する。

(推進員)

第5条 推進員は、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関すること

(3) 学校、保護者、地域団体及び社会教育団体との連絡調整に関すること

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

2 推進員の数は、一の協働本部に1名を原則とする。ただし、地域の実情を考慮のうえ、必要と認める場合は、一の協働本部に複数名の推進を置くこと又は同一の推進員を複数の協働本部に置くことができる。

(委嘱期間及び委嘱の解除)

第6条 推進員及び本部員の委嘱期間は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員又は本部員が次の各号に該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員又は本部員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(守秘義務)

第7条 推進員及び本部員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その委嘱期間終了後も同様とする。

(謝礼等)

第8条 推進員の活動に対する謝礼その他経費については、別に定める。

2 本部員については、謝礼等は支給しない。

(事務局)

第9条 協働本部の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この告示は、令和2年8月27日から施行する。

五泉市地域学校協働本部設置要綱

令和2年8月27日 教育委員会告示第7号

(令和2年8月27日施行)