○五泉市立図書館防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年5月28日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、図書館の利用者の安全の確保及び犯罪の防止並びに管理の徹底を図るため、図書館に防犯カメラを設置し、及び運用するに当たって、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいい、これらの機器を接続するために必要な機器、ケーブル類及び制御用のソフトウエア類を含むものとする。

2 この要綱において「図書館」とは、五泉市立図書館及び五泉市立村松図書館をいう。

(設置者等)

第3条 防犯カメラの設置者は、五泉市教育委員会とする。

2 防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、図書館長をもって充てる。

3 防犯カメラの適正な運用を確保するため、防犯カメラ及び映像表示装置の操作並びに記録データの視聴を行う防犯カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)を置き、管理責任者が指定する職員をもって充てる。

(防犯カメラの設置)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの撮影区域は、設置目的を達成するために必要な最小限度の範囲となるよう調整すること。

(2) 図書館内の見やすい位置に、防犯カメラが作動している旨を表示すること。

(3) 映像表示装置及び映像記録装置は、管理責任者が許可を与えた者以外の立ち入りを制限できる場所に設置すること。

(運用)

第5条 管理責任者は、次に定めるところにより、防犯カメラの運用を行うものとする。

(1) 管理責任者が許可を与えた者又は取扱者以外の者を、映像表示装置及び映像記録装置の設置場所へ立ち入らせないこと。

(2) 管理責任者が許可を与えた者又は取扱者以外の者に、防犯カメラの操作をさせないこと。

(3) 防犯カメラの稼働時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 映像表示装置及び映像記録装置に対して、固定する等盗難防止に必要な措置を講ずること。

(5) 記録データは、撮影時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正し、又は加工しないこと。

(6) 記録データの保存期間は、最長1か月とし、当該期間経過後は、速やかにこれを消去すること。ただし、法令等に定めがある場合、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合又は犯罪防止等のため特に必要と認める場合は、この限りでない。

(7) 保存期間を経過した記録データの消去は、上書きする方法により行う。

(8) 記録データの不正利用、外部流出、紛失及び改ざんを防止するため、必要な措置を講ずること。

(9) 映像記録装置を廃棄する場合は、記録の読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うこと。

(個人情報保護の周知徹底)

第6条 管理責任者は、管理責任者が許可を与えた者及び取扱者に対し、記録データの不正使用により図書館利用者の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

(記録データの検索等)

第7条 管理責任者は、捜査機関等からデータ利用の申請があったときは、五泉市立図書館防犯カメラ記録データ利用申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 取扱者は、管理責任者の指示に基づき、必要と認められる記録データを検索し、その結果を管理責任者に報告しなければならない。

3 取扱者は、記録データを検索したときは、五泉市立図書館防犯カメラ記録データ検索簿(様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

4 取扱者は、管理責任者の指示に基づかずに記録データを検索してはならない。

(記録データの使用及び提供の制限)

第8条 管理責任者は、記録データを設置目的の範囲内において使用し、記録データ及び複写したデータ(以下「記録データ等」という。)を設置目的以外の目的に使用し、又は外部へ提供してはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがある場合又は犯罪捜査の目的で前条第1項の規定により捜査機関から公文書による照会を受けた場合は、記録データ等を使用できる。

(2) 前号の規定に該当する場合で前条第2項による検索の結果、検索目的記録データの存在を確認したときは、申請者に複写したデータを提供することができる。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を早急に守るため、管理責任者が必要と認める場合は、記録データ等を使用し、申請者に複写したデータを提供することができる。

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により記録データ等を使用し、又は外部へ提供するときは、その日時、使用し、又は提供する者の名称その他必要な事項を五泉市立図書館防犯カメラ記録データ等使用台帳(様式第3号)に記録するものとする。

3 管理責任者は、第1項第2号又は第3号の規定に該当する場合は、取扱者に提供するデータを複写させ、当該複写したデータを申請者に提供することができる。

(苦情処理)

第9条 管理責任者及び取扱者は、防犯カメラの設置及び運用について利用者等から苦情等が寄せられた場合は、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行った上で適切に処理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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五泉市立図書館防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年5月28日 教育委員会告示第6号

(令和2年5月28日施行)