○五泉市移住・就業等支援事業移住支援金交付要綱

令和元年5月7日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住、新潟県内での就業及び起業を促進し、本市の人口維持及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、移住・就業等支援事業移住支援金(以下「移住支援金」という。)の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者は、申請時において次の(1)の要件を満たす者のうち、(2)(3)(4)又は(5)の要件を満たす就業又は起業をした者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、住民票を移して本市へ転入したこと。

b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

c 本市に、移住支援金の申請日から5年を超えて、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他新潟県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業し、移住支援金の申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年を超えて、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

移住支援金の申請時において、満50歳未満であって、「五泉応援団」の会員であり、かつ「五泉応援団」入会から3年以上経過していること。

(5) 起業に関する要件

1年以内に県要領第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(移住支援金の額)

第3条 2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を支給する。なお、2人以上の世帯とは、次の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱う。

2 2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第4条 移住支援金申請者は、申請書(様式1)、移住先の就業先の就業証明書(様式2)及び本人確認書類に加え、上記(1)及び2人以上の世帯の場合にあっては第3条第2項の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金の可否を決定し、交付(不交付)決定兼確定通知書(様式3)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 前条に規定する交付決定通知を受けた申請者は、支援金交付請求書(様式4)を提出し、支援金の交付を受けるものとする。

(移住支援金の返還)

第7条 移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は速やかに市長に報告しなければならない。また市長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等、対象となる移住支援金受給者においてやむを得ない事情があるものとして市が新潟県と協議して認めた場合はこの限りではない。

① 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等を行っていた場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に五泉市から転出した場合

(ウ) 第2条(2)の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 県要領第6に定める起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

② 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に五泉市から転出した場合

(移住支援金の支給・返還に係る情報提供)

第8条 第4条の申請があったときは、移住支援金の申請情報、移住支援金受給者の就業先情報及び移住支援金返還対象者に関する情報について、速やかに新潟県に提供することとする。また、市は起業支援事業に係る交付決定に関して新潟県に照会し情報提供を受けることができる。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和元年5月7日から施行する。

(失効)

第2条 この告示は、令和9年3月31日限り、効力を失う。

ただし、交付された移住支援金については、要綱の失効後もこの要綱を適用する。

(令和2年2月6日告示第10号)

この告示は、令和2年2月6日から施行する。

(令和3年3月3日告示第14号)

この告示は、令和3年3月3日から実施する。ただし、実施後のこの要綱第2条(1)(ア)の規定は、この要綱実施日以後に転入した者に適用し、この要綱実施日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月31日告示第82号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月24日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、実施後のこの要綱第3条第1項の規定は、この要領実施日以後に転入した者に適用し、この要綱実施日前に転入した者は、なお従前の例による。

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五泉市移住・就業等支援事業移住支援金交付要綱

令和元年5月7日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)