○五泉市防犯灯設置要綱

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内会又は集落(以下「町内会等」という。)が、地域において夜間における犯罪を防止し、事故のない明るく住みよいまちづくりのために自主的に設置する防犯灯に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 防犯灯とは、町内会等が設置し維持管理する街灯をいい、商店街等が設置する照明灯(広告灯・看板灯)は除くものとする。

(町内会等の役割)

第3条 町内会等は、地域における犯罪・事件・事故の防止策として、自主的に防犯灯設置事業に取り組み、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりのために努めるものとする。

2 町内会等は、当該事業に要する防犯灯の設置・改修・維持管理等の経費を負担するものとする。

(市の役割)

第4条 市は、町内会等が地域における犯罪・事件・事故の防止策として、自主的に取り組む防犯灯設置事業を支援するため、当該防犯灯に要する電気料金を負担するものとする。

(設置の目安)

第5条 防犯灯の設置は、町内会等の区域を単位とし、概ね5世帯に1灯の割合で設置するものとする。

(防犯灯の規格)

第6条 照明器具は20ワット相当の蛍光灯とし、自動点滅器を備えたものとする。

ただし、市長が特に認めたものはこの限りではない。

(設置等の届出)

第7条 防犯灯を新設、移設、形体の変更、又は廃止を行う町内会等は、五泉市防犯灯設置等届出書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(電気料金負担の同意)

第8条 前条の規定を証するために、市長と町内会等は同意書(別記様式第2号)を取り交わすものとする。ただし、廃止の届出についてはこの限りではない。

(設置等の確認)

第9条 市長は、第7条による届出を受けたときはその内容を確認し、適正な設置が図られるように指導を行う。

(事業完了の届出)

第10条 町内会等は、防犯灯に関する事業が完了したときは、五泉市防犯灯設置等事業完了届出書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(電気料金請求先名義人の確認)

第11条 町内会等は第7条の規定により防犯灯の新設の届出をする際に、電気料金請求先名義人を五泉市長とした電気使用申込書を添付し、市長はこれを確認するものとする。

2 町内会等は、前項で確認された電気使用申込書を東北電力株式会社へ提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、暫定五泉市防犯灯補助金交付要綱(平成18年1月1日)並びに暫定五泉市防犯灯設置要綱(昭和18年1月1日)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月30日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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五泉市防犯灯設置要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和2年1月30日施行)