○五泉市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月23日

上下水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市下水道条例(平成18年五泉市条例第143号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、五泉市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 工事責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 工事責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 新潟県内に営業所があること。

(4) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が公益財団法人新潟県下水道公社排水設備工事責任技術者認定登録等に関する規程(以下「登録規程」という。)第16条の規定により工事責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の規定による暴力団であると認められる者

 暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、外国人登録済証明書、経歴書及び前条第1項第4号ア及びに該当しないことを誓約する書類(様式第1号―4)

(2) 法人の場合は、商業の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図、写真及び付近の見取図(様式第1号―2)

(4) 専属工事責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する工事責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(登録規程第13条第1項の規定に基づき、公社理事長が交付したものをいう。)の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 納税証明書

(8) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第1号―3)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定することとしたときは、下水道排水設備指定工事店登録台帳(様式第3号)に登載し、当該指定工事店に対し、指定工事店証(様式第4号)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限等の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を、一括して、第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を、他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、5年ごとに管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなければならない。この場合、指定の有効期間が5年未満の指定工事店についても、同様に更新手続をとるものとする。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くときに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する工事責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適当と認めるとき。

(工事責任技術者の責務)

第11条 工事責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 工事責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公示)

第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は専属する工事責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月23日 上下水道局管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)