○五泉市職責証明カード管理規程

令和2年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が送信する電磁的記録の真正性を担保する措置として行う電子署名に使用する職責証明カードに関する取扱い及びその適切な管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 職責証明書 市における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(4) 職責証明カード 市における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録を格納したICカード型媒体をいう。

(5) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)における五泉市登録分局をいう。

(6) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びにLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。

(職責証明カードの管理責任者及び取扱者等)

第3条 職責証明カードの管理責任者は、課長及びそれに準ずる者とする。

2 管理責任者は、所属職員のうちから、職責証明カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(職責証明カードの発行等)

第4条 管理責任者は、職責証明カードの発行を受けようとするときは、登録分局に基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。職責証明カードを更新する場合も同様とする。

2 登録分局は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに職責証明カード発行の処理を行うものとする。

3 登録分局は、職責証明カードの発行をした場合は、当該職責証明カードを「職責証明カード管理台帳」(様式第1号)に登録の上、職責証明カードの申請を行った管理責任者に交付するものとする。

4 管理責任者は、職責証明カードについて事故等が起きた場合、毀損・汚損等により正常に使用できなくなった場合及びパスワード亡失の場合等、職責証明カードの失効又は再発行の手続が必要となったときは、基本要綱等の規定に従い、申請書を登録分局に提出しなければならない。

5 登録分局は、前項の依頼書を受理した場合は、遅滞なく電子証明書の失効処理を行うとともに、職責証明カードの再発行処理を行う。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、職責証明カードの適切な管理に努めなければならない。

2 職責証明カードは、管理責任者の所属する課又は施設に置き、金庫等の施錠のできる場所に保管しなければならない。

3 管理責任者は、職責証明カードのパスワードを定期的に変更するとともに、取扱者等に対して不正使用の防止を図るよう指導しなければならない。

(取扱者の職務)

第6条 取扱者は、職責証明カードを使用し、電子署名等の付与事務を行うものとする。

2 取扱者は、職責証明カードを使用する場合、使用の都度管理者から払出しを受けるものとし、使用後は速やかに管理者に返却しなければならない。

(電子署名)

第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。

2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の規定により提示された決裁文書と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与するものとする。

3 取扱者は、前項の規定により電子署名を付与した場合には、「職責証明カード使用記録簿」(様式第2号)に記録しなければならない。

(職務代理の特例)

第8条 職責証明書で証明される市長本人に事故がある場合又は欠けた場合において、職務代理が適用されるときは、職務代理者の発令のいかんにかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市職責証明カード管理規程

令和2年3月30日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)