○五泉市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月26日

告示第74号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい五泉市において、地域力の維持及び強化を図るために地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、五泉市への定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、五泉市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(資格等)

第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに健康で誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 基本的なパソコンの操作ができる者

(5) 推進要綱に定める三大都市圏及び政令指定都市等から五泉市に住民票を異動させる者

(任用等)

第4条 隊員は、前条の資格を有する者の中から市長が任用する。

2 隊員の任用期間は、任用の日から3年を超えない範囲で再任することができる。

(職務)

第5条 隊員は、行政との連携を密にし、次に掲げる活動に従事する。

(1) 観光や特産物等の地域資源の発掘活動

(2) 住民の生活支援及び地域行事等の支援活動

(3) 都市との交流及び地域情報の発信活動

(4) 移住者受入促進に係る活動

(5) 農林水産業への従事活動

(6) 水源及び環境保全活動

(7) その他市長が必要と認めた活動

(住居)

第6条 隊員の住居は、市又は隊員自らが用意し、市が賃貸借契約に基づく住居に係る費用を負担又は補助する。ただし、転居に係る費用並びに生活に必要な備品及び経費は、隊員個人の負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月26日から施行する。

(令和2年3月24日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月26日 告示第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年10月26日 告示第74号
令和2年3月24日 告示第38号