○五泉市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱

令和元年9月24日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五泉市火災予防条例(平成18年五泉市条例第151号)第48条並びに五泉市火災予防条例施行規則(平成18年五泉市規則第156号。以下「規則」という。)第17条及び第18条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象となる違反の内容)

第2条 規則第17条第2項に規定する公表の対象となる違反の内容は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないことを含む。)とする。

(公表の手続)

第3条 査察員は、五泉市火災予防査察規程(平成18年五泉市消防本部訓令第11号)第1条に規定する査察において公表の対象となる違反を認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告をするものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、公表の要否を決定するものとする。

3 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定したときは、速やかに関係者に対し公表通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

4 公表通知書は、通知を受ける者に対し、直接交付し、受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。

5 前項の公表通知書の受領を拒否したとき、その他消防長が必要があると認めたときは、配達証明郵便、配達証明付内容証明郵便等により送付するものとする。

(公表の方法)

第4条 消防長は、前条第3項の公表通知書を交付し、又は送付したときは、様式第4号により公表する事項を五泉市ホームページに掲載する。

(公表の削除)

第5条 査察員は、公表の対象となる違反が是正されたと認めたときは、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受け、違反が是正されたと認めるときは、公表を取り止めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

五泉市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱

令和元年9月24日 消防本部告示第1号

(令和2年4月1日施行)