○五泉市私立保育園等主食費補助金交付要綱
令和元年9月26日
/告示第72号/教育委員会告示第10号/
(目的)
第1条 この告示は、五泉市における幼児教育及び児童福祉の向上を図るため、私立保育園、私立幼稚園又は私立認定こども園(以下「施設」という。)に通う子どもの保護者のうち、低所得の者等に対し、当該子どもの給食に係る主食費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、五泉市に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の施設型給付(以下、本条において「施設型給付」という。)を受ける教育・保育給付認定保護者のうち、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項の規定により、副食費の徴収を免除される者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象経費は、施設が子どもに提供する食事に係る主食費とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 第2条第1項に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、施設管理者に委任することができる。
(1) 施設が設定している主食費の金額がわかるもの
(2) (補助対象者が申請者である場合)給食提供予定回数及び主食費見込報告書(様式第1号)
(3) (受任施設管理者が申請者である場合)主食費補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)
(4) (受任施設管理者が申請者である場合)給食提供予定回数及び主食費見込報告一覧表(様式第3号)
2 申請者が受任施設管理者である場合は、当該受任施設管理者は、交付決定を受けた補助金を、補助対象者の負担する主食費から減ずるものとする。
(実績報告及び検査)
第8条 補助事業者又は補助事業受任施設管理者は、事業が完了した場合、規則様式第5号に次のいずれかの書類を添えて事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者又は補助事業受任施設管理者に対して必要な報告を求め、または帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要であり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその一部又は全部を概算払いすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者又は補助事業受任施設管理者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部または一部の返還を命ずるものとする。
(書類の提出部数)
第12条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金額 | 基準額 | |
法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 | 1食当たり50円に施設が給食を提供(一時預かり保育に係る給食の提供を除く)した回数を乗じて得た額と、施設が設定する主食費の額を比較して低い方の金額 | 1月につき1,000円 |
法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)第4条第1項第2号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 | 1食当たり50円に施設が給食を提供した回数を乗じて得た額と、施設が設定する主食費の額を比較して低い方の金額 | 1月につき1,000円 |