○五泉市上下水道局の設置名称に関する規程

令和2年3月2日

上下水道局管理規程第1号

(名称及び位置)

第1条 五泉市公営企業の設置等に関する条例(平成18年五泉市条例第175号)第3条第2項の規定に基づき設置する上下水道局(以下「局」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市上下水道局

五泉市村松乙130番地1

(事業所の名称及び位置)

第2条 局に事業所を置く。各事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉浄水場

五泉市木越864番地

東部浄水場

五泉市大蔵1312番地

村松浄水場

五泉市矢津2206番地2

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市上下水道局の設置名称に関する規程

令和2年3月2日 上下水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月2日 上下水道局管理規程第1号