○五泉市上下水道局の設置名称に関する規程
令和2年3月2日
上下水道局管理規程第1号
(名称及び位置)
第1条 五泉市公営企業の設置等に関する条例(平成18年五泉市条例第175号)第3条第2項の規定に基づき設置する上下水道局(以下「局」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市上下水道局 | 五泉市村松乙130番地1 |
(事業所の名称及び位置)
第2条 局に事業所を置く。各事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉浄水場 | 五泉市木越864番地 |
東部浄水場 | 五泉市大蔵1312番地 |
村松浄水場 | 五泉市矢津2206番地2 |
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。