○五泉市立図書館相互貸借図書搬送料減免要綱
令和2年1月13日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五泉市立図書館管理規則(平成18年五泉市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)第26条第3項の規定に基づき、五泉市立図書館が他の図書館と相互貸借を行う場合の図書の搬送料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図書の搬送料の減免)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要と認めるときは、図書の搬送料を減免することができる。
(1) 災害により罹災した者(罹災が証明できるもの)
(2) その他特別の事情があると市長が認めた者
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。