○五泉市立図書館相互貸借図書搬送料減免要綱

令和2年1月13日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五泉市立図書館管理規則(平成18年五泉市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)第26条第3項の規定に基づき、五泉市立図書館が他の図書館と相互貸借を行う場合の図書の搬送料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書の搬送料の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要と認めるときは、図書の搬送料を減免することができる。

(1) 災害により罹災した者(罹災が証明できるもの)

(2) その他特別の事情があると市長が認めた者

(図書の搬送料の減免手続)

第3条 規則第26条第2項の規定により図書の搬送料の減免を受けようとする者は、五泉市立図書館相互貸借図書搬送料減免申請書(様式第1号)を五泉市教育員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、図書の搬送料の減免を決定するときは、五泉市立図書館相互貸借図書搬送料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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五泉市立図書館相互貸借図書搬送料減免要綱

令和2年1月13日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年1月13日 教育委員会告示第1号