○五泉市町内会報償金支給要綱

令和2年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域と行政との連携を深め、市政の円滑な運営を図るため、行政事務全般に協力する町内会に対し、報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会 市内の一定の区域において、その地域の住民相互の親睦と共同活動を行うことを目的に地域住民が主体的に結成された組織とし、市長に届け出たものをいう。

(2) 町内会長 町内会の代表者をいう。

(報償金の支給)

第3条 市長は、次に掲げる市及び市の附属機関が依頼する行政事務への協力に対する謝礼として、報償金を支給するものとする。

(1) 広報紙や各種文書等の配布に関すること。

(2) 依頼文書やアンケート調査などの配布及び回収に関すること。

(3) 各種募金などの取りまとめに関すること。

(4) 災害発生時の情報伝達、被災状況報告等に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(報償金の額)

第4条 報償金の額は次のとおりとする。

区分

金額(年額)

備考

均等割

10,800円


世帯割

1世帯 1,500円

町内会の世帯数を乗じて得た額

加算額

2,100円

会議等出席1回あたりの単価

2 前項に規定する世帯数は、当該年度の9月1日及び3月1日現在における町内会長が申し出た数とする。

3 第1項に規定する加算額は、前条に規定する行政事務に関する連絡調整に伴い開催する会議及びその他必要に応じて市長が開催する会議等への出席に対し支給するものとする。

(支給の方法)

第5条 報償金は前期及び後期に等分して10月及び3月に支給するものとする。

(変更の届出)

第6条 次に掲げる事項について変更があったときは、市長に届け出るものとする。

(1) 町内会長等の代表者に変更があったとき。

(2) 新たに町内会を設立したとき。

(3) 町内会の名称を変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

五泉市町内会報償金支給要綱

令和2年4月1日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 告示第13号
令和3年3月25日 告示第33号