○五泉市立認定こども園一時預かり事業実施規則
令和2年3月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、五泉市立認定こども園(以下「実施施設」という。)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に掲げる幼稚園型一時預かり事業とする。
(対象児童等)
第3条 利用の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施施設に在籍する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)であって、保護者の疾病、事故、出産、冠婚葬祭、就労、就学若しくは育児に伴う身体的負担又は心理的負担等の事由により、一時的に家庭保育が困難になる者とする。
(1) 病気療養中の児童
(2) 保護者による児童の実施施設への送迎ができない場合において、当該送迎を行う保護者に代わる者がいない児童
(利用時間等)
第4条 実施施設における利用時間は、次のとおりとする。
利用日 | 利用時間 |
月曜日から金曜日(学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日または学年末休業日である場合を除く) | 午後2時40分から午後6時まで |
土曜日 | 午前8時から午後4時まで |
学年始休業日・夏季休業日・冬季休業日・学年末休業日 | 午前8時から午後4時まで |
2 実施施設における休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。
(実施内容及び利用の限度)
第5条 この事業は、対象児童を教育標準時間を超えて一時的に預かり、必要な保護を行うものとし、1月当たり5日を利用の限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この日数を超えて利用することができる。
(利用申込)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申込者」という。)は、利用しようとする日の属する月の前月の5日までに、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(利用の変更等)
第8条 前条の規定による利用の承諾を受けた保護者は、利用しようとする日その他利用の内容を変更しようとするとき又は利用を辞退するときは、実施施設に申し出るものとする。
(費用負担)
第9条 事業を利用した児童の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者を除く)は、別表第1に定める一時預かり保育利用料(以下「利用料」という。)を、市長が定める日までに納付しなければならない。
2 事業を利用した児童の保護者は、事業利用中に給食の提供を受けた場合は、前項の利用料のほか、1食当たり275円を、市長が定める日までに納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利用日 | 利用料(1回当たり) |
平日(午後2時40分から午後6時まで) | 300円 |
土曜日・学年始休業日・夏季休業日・冬季休業日・学年末休業日 | 1日利用(午前8時から午後4時まで)の場合 800円 半日利用の場合 (午前8時30分から午後0時30分まで) 400円 (午前11時30分から午後4時まで) 400円 |