○五泉市技能労務職に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第44号)第4条の規定に基づき、技能労務職で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 調理員

(4) 衛生員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(最低賃金を下回る場合の給料月額の調整)

2 給料表に定める給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第2項の規定により定められた新潟県の最低賃金の時間額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)(以下「最低賃金月額」という。)に満たない場合は、当該給料月額を定める給料表の給料月額欄には最低賃金月額に相当する額が定められているものとみなして第3条の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第37号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

号給

管理員

2

主任調理員

23

調理員

10

衛生作業員

13

除雪作業員

13

チャレンジランド管理員

14

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令和2年3月24日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)