○五泉市技能労務職に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第44号)第4条の規定に基づき、技能労務職で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 調理員

(4) 衛生員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(最低賃金を下回る場合の給料月額の調整)

2 給料表に定める給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第2項の規定により定められた新潟県の最低賃金の時間額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)(以下「最低賃金月額」という。)に満たない場合は、当該給料月額を定める給料表の給料月額欄には最低賃金月額に相当する額が定められているものとみなして第3条の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

212,800

66

213,600

67

214,300

68

215,000

69

215,400

70

215,800

71

216,100

72

216,400

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

221,900

87

222,300

88

223,000

89

223,400

90

223,900

91

224,400

92

224,800

93

225,100

94

225,500

95

225,900

96

226,200

97

226,500

98

226,900

99

227,300

100

227,700

101

228,100

102

228,500

103

228,900

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

号給

管理員

16

主任調理員

37

調理員

24

衛生作業員

27

除雪作業員

27

チャレンジランド管理員

28

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(令和5年10月1日施行)