○五泉市技能労務職に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年五泉市条例第44号)第4条の規定に基づき、技能労務職で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 調理員

(4) 衛生員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務職会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(最低賃金を下回る場合の給料月額の調整)

2 給料表に定める給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第2項の規定により定められた新潟県の最低賃金の時間額に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)(以下「最低賃金月額」という。)に満たない場合は、当該給料月額を定める給料表の給料月額欄には最低賃金月額に相当する額が定められているものとみなして第3条の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第37号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

号給

管理員

18

主任調理員

39

調理員

26

衛生作業員

29

除雪作業員

29

チャレンジランド管理員

30

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(令和7年1月1日施行)