○五泉市スポーツ協会助成金交付要綱
平成31年3月22日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 五泉市は、市の生涯スポーツの推進と振興を図るため、一般社団法人五泉市スポーツ協会(以下「事業者」という。)が行う事業及び運営に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとする。その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(対象経費)
第2条 この助成金の交付対象経費は、事業者が行う次に挙げる事業及び運営に要する経費とする。
(1) 地域住民の健康推進及び地域コミュニティーの活性化等、生涯スポーツの推進に関する事業
(2) ジュニアスポーツ及びスポーツ少年団の普及・指導及び指導者の養成等、青少年のスポーツ振興に関する事業
(3) 各種スポーツ団体との統轄事務及びその他諸事業
(交付の基準)
第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、負担金、委託料、使用料、賃貸借料等とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、第2条に規定する事業及び運営に要する経費に対して、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(交付条件)
第5条 この助成金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付する。
(1) 事業の内容の変更(助成対象事業費の30パーセント以上の増減、事業実施等の重要な変更に限る。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区別して行うこと。
(交付申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする場合は、別記様式第1号の申請書を市長に提出すること。
(実績報告及び検査)
第9条 事業者は、事業が完了した場合、別記様式第5号による報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(助成金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告の提出があったときは、審査のうえ、助成金の額を確定し、別記様式第6号により事業者に通知する。
(助成金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、助成金交付の決定を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 助成対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(書類の提出部数)
第14条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。
(その他)
第15条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。