○五泉市職員駐車場利用規程

平成31年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員駐車場(以下「駐車場」という。)の利用その他必要な事項について定めるものとする。

(対象駐車場)

第2条 この訓令の対象となる駐車場は、五泉市役所職員駐車場の他別に定める駐車場とする。

(駐車場利用者)

第3条 駐車場を利用することができる職員は、通勤距離が2キロメートル以上の職員とする。ただし、使用する駐車場に余裕があるとき、または特別の理由があるときは、この限りではない。

(申請)

第4条 職員が通勤のため駐車場を利用しようとするときは、職員駐車場利用登録(変更)許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。なお、申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用許可)

第5条 施設管理者は、前条に規定する申請を受けたときは、利用状況を確認の上、適正と認める者に利用許可を与えるものとする。

2 前項に規定する利用許可は、五泉市職員駐車場利用許可証(以下「許可証」という。)の交付により行うものとする。ただし、施設管理上必要でないとき等は省略することができる。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、勤務のため駐車場を利用するときは、許可証を車外から確認できるよう車内に表示しなければならない。

(利用の取り消し等)

第6条 利用者は、駐車場の利用をしなくなったときは、申請書により利用の取り消しを施設管理者に申し出るとともに、許可証を返還しなければならない。

(駐車場使用料)

第7条 市長は、利用者から駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、月額1,000円とする。ただし、特別の理由があるときは、減額して設定することができる。

3 月の途中で利用に異動があるときであっても1箇月分を徴収する。

4 第1項から前項までの規定は、臨時的任用職員及び非常勤職員には適用しないものとする。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、利用者の給料から差し引くことにより徴収するものとする。ただし、これによりがたい場合は、適切な方法で徴収するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を転借しないこと。

(2) その他施設管理者が必要に応じて指示すること。

(事故等の免責)

第10条 市は、駐車場内での事故等による損害については、一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、駐車場利用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は公布の日から施行する。ただし第7条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

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五泉市職員駐車場利用規程

平成31年2月28日 訓令第1号

(令和3年8月1日施行)