○五泉市社会福祉関係団体の認定事務に関する規則

平成31年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市福祉会館条例(平成18年五泉市条例第82号)第7条第3号の規定に基づいて使用料が減免される社会福祉関係団体の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会福祉」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉

(3) 母子保健

(4) 障害者福祉(身体・知的・精神障害)

(5) 発達障害者支援

(6) 老人福祉・高齢者福祉

(7) 地域福祉

(8) 更生保護

(9) 生活困窮対策

(10) 民生委員活動

(11) 戦傷病者、戦没者遺族援護活動

(12) 社会奉仕(ボランティア)活動

2 この規則において「社会福祉関係団体」とは、次のいずれかに該当するものとして市長の認定を受けた団体をいう。

(1) 社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人その他の事業者で、社会福祉に関する事業を行うことを目的として設立された非営利団体及びその構成団体であり、市内に事務所を有するもの(以下「福祉事業団体」という。)

(2) 社会福祉に関する法律の規定等により設立された団体であり、五泉市をその活動区域とするもの(以下、「法定福祉団体」という。)

(3) 社会福祉に関する事業を行うことを主たる目的として活動する団体であり、次に掲げるすべての要件を満たすもの(以下「認定福祉団体」という。)

 市内に所在し、地域住民の社会福祉の向上を図ることを目的に活動している団体であること。

 団体構成員が5人以上であり、かつ、半数以上が市内に在住又は在勤している者で、責任者として成人者を含んでいること。

 会則や規則を有し、自主運営の機能並びに独立した経理及び監査の機能が確立していること。

 営利目的、政治的及び宗教的活動並びに暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)の利益となる活動をするものではないこと。

(認定申請)

第3条 社会福祉関係団体の認定を受けようとする者(第6条で準用する場合を含む。以下「申請者」という。)は、五泉市社会福祉関係団体認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 福祉事業団体 定款・登記簿謄本等の写し

(2) 法定福祉団体 役員名簿及び会員名簿

(3) 認定福祉団体 次のからまでに掲げる書類

 会則又は規約等

 役員名簿及び会員名簿

 当該年度の事業計画書及び予算書

 前年度から事業を行っている場合は前年度の事業実績及び決算書

 その他参考となる資料

(認定等の通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、認定の可否を決定し、五泉市社会福祉関係団体認定通知書(様式第2号)により申請者に通知をするものとする。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、前条の通知があった日から2年を経過した後に到来する最初の3月31日までとする。

(有効期間の更新)

第6条 有効期間経過後も継続して社会福祉関係団体の認定を受けるためには、有効期間が満了する1か月前までに認定の更新を申請しなければならない。この場合においては、前3条の規定を準用する。

2 前項の場合において、有効期間の更新がなされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(届出)

第7条 社会福祉関係団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 団体が解散したとき。

(認定の取消し)

第8条 市長は、社会福祉関係団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 団体が解散又は消滅したとき。

(2) その他認定に不適格であると市長が認めたとき。

(認定事務)

第9条 社会福祉関係団体の認定に関する事務は、五泉市健康福祉課援護係が行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による認定申請及び第4条の規定による認定決定に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合における認定の有効期間の始期は、平成31年4月1日とする。

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五泉市社会福祉関係団体の認定事務に関する規則

平成31年1月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)