○五泉市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示様式」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、廃止又は指定の取消し年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) その他必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合であっては、その内容及び期間

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第21号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の五泉市地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

五泉市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年11月30日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第7号
令和6年3月6日 規則第2号