○五泉市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、廃止又は指定の取消し年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) その他必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合であっては、その内容及び期間

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第21号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五泉市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)