○五泉市社会福祉法人認可審査会設置要綱

平成30年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号に該当するものをいう。以下「法人」という。)の設立に関する認可等の審査事務を適正かつ公正に行うため、五泉市社会福祉法人認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会が審査する事項は、法第32条の規定による法人の設立の認可、法第46条第2項の規定による法人の解散の認可、法第50条第3項の規定による法人の吸収合併の認可及び法第54条の6第2項の規定による法人の新設合併の認可に関することとする。

2 審査は、関係法令、国の通知等に基づき行うものとする。

(組織)

第3条 審査会は、副市長、総務課長、健康福祉課長、高齢福祉課長、こども家庭課長を委員として組織する。

2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査の方法)

第5条 審査は、書面審査により行うものとする。

2 前項の書面審査に係る書類は、審査会に係る法人の事業を所管する課が作成するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、審査会に係る法人の事業を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市社会福祉法人認可審査会設置要綱

平成30年2月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年2月1日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第4号