○五泉市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成30年五泉市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、新潟県市長会とする。

(派遣することができない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(平成22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、五泉市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年五泉市規則第28号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給等規則第30号に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第5号