○五泉市通学路安全推進会議設置要綱
平成27年10月22日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 五泉市の小中学校における通学路の安全確保を図るため、五泉市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険個所に対する対策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全対策として必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、五泉市教育委員会学校教育課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、別表第1に掲げる者以外の者を招集することができる。
(事務局)
第7条 推進会議の事務を処理するため、推進会議に事務局を置く。
2 事務局は、五泉市教育委員会学校教育課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月22日から施行する。
附則(平成30年10月25日教委告示第16号)
この要綱は、平成30年10月25日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委告示第12号)
この要綱は、令和元年9月26日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 団体等 | 所属及び職名等 |
委員長 | 五泉市教育委員会学校教育課 | 教育委員会学校教育課長 |
委員 | 教育委員会学校教育課学務係長 | |
委員 | 新潟県新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課 | 新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課長 |
委員 | 新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課長代理 | |
委員 | 新潟県五泉警察署 | 新潟県五泉警察署交通課長 |
委員 | 新潟県五泉警察署交通課交通管理係員 | |
委員 | 新潟県五泉警察署生活安全課長 | |
委員 | 新潟県五泉警察署生活安全課生活安全係員 | |
委員 | 新潟県五泉警察署地域課長 | |
委員 | 新潟県五泉警察署地域課交番・駐在所員 | |
委員 | 五泉市総務課 | 総務課長 |
委員 | 総務課係長 | |
委員 | 五泉市都市整備課 | 都市整備課長 |
委員 | 都市整備課土木係長 | |
委員 | 都市整備課道路維持係長 | |
委員 | 五泉市環境保全課 | 環境保全課長 |
委員 | 環境保全課環境政策係長 | |
委員 | 五泉市立小中学校 | 各五泉市立小中学校教頭 |