○五泉市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年10月22日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 五泉市の小中学校における通学路の安全確保を図るため、五泉市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険個所に対する対策に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全対策として必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、五泉市教育委員会学校教育課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、別表第1に掲げる者以外の者を招集することができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務を処理するため、推進会議に事務局を置く。

2 事務局は、五泉市教育委員会学校教育課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月22日から施行する。

(平成30年10月25日教委告示第16号)

この要綱は、平成30年10月25日から施行する。

(令和元年9月26日教委告示第12号)

この要綱は、令和元年9月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

団体等

所属及び職名等

委員長

五泉市教育委員会学校教育課

教育委員会学校教育課長

委員

教育委員会学校教育課学務係長

委員

新潟県新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課

新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課長

委員

新潟地域振興局新津地域整備部維持管理課長代理

委員

新潟県五泉警察署

新潟県五泉警察署交通課長

委員

新潟県五泉警察署交通課交通管理係員

委員

新潟県五泉警察署生活安全課長

委員

新潟県五泉警察署生活安全課生活安全係員

委員

新潟県五泉警察署地域課長

委員

新潟県五泉警察署地域課交番・駐在所員

委員

五泉市総務課

総務課長

委員

総務課係長

委員

五泉市都市整備課

都市整備課長

委員

都市整備課土木係長

委員

都市整備課道路維持係長

委員

五泉市環境保全課

環境保全課長

委員

環境保全課環境政策係長

委員

五泉市立小中学校

各五泉市立小中学校教頭

五泉市通学路安全推進会議設置要綱

平成27年10月22日 教育委員会告示第9号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年10月22日 教育委員会告示第9号
平成30年10月25日 教育委員会告示第16号
令和元年9月26日 教育委員会告示第12号