○五泉市ごせん桜アロマ工房条例施行規則
平成29年9月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市ごせん桜アロマ工房条例(平成29年五泉市条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、五泉市ごせん桜アロマ工房(以下「工房」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 工房の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。