○五泉市ごせん桜アロマ工房条例
平成29年9月28日
条例第22号
(設置)
第1条 観光振興と地域産業の活性化を図るため、五泉市ごせん桜アロマ工房(以下「工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市ごせん桜アロマ工房 | 五泉市愛宕甲2712番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、工房の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 工房の管理運営に関する業務
(2) ごせん桜アロマ事業の普及啓発活動に関する業務
(3) 観光宣伝活動に関する業務
(4) その他観光及び産業の活性化を目的とする業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理基準)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者に工房の管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他施設の管理に必要な事項は、規則で定めるもののほか、市長の承認を得て指定管理者が定めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。