○五泉市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 五泉市子ども読書活動推進計画(以下「読書活動推進計画」という。)の策定について必要な事項を検討するため、五泉市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、子どもの読書活動の推進に関する調査・研究を行い、五泉市子ども読書活動推進計画を策定する。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 図書館協議会委員

(2) 学校図書担当教諭

(3) 保育園関係者

(4) 保護者代表

(5) 読書活動団体関係者

(6) 行政関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会の委嘱を受けた日から読書活動推進計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 策定委員会の円滑な運営のため、策定委員会に作業部会を置くことができる。

(事務局)

第8条 策定委員会の事務を処理するため、事務局を五泉市立図書館に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

五泉市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月27日 教育委員会告示第6号

(平成29年4月27日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成29年4月27日 教育委員会告示第6号