○五泉市子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成27年12月24日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第61条に基づき策定した五泉市子ども・子育て支援事業計画に基づく措置のうち法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業等を行う私立保育園、私立幼稚園、認定こども園又は小規模保育所(以下「私立保育園等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、私立保育園等において、法第31条第1項第1号若しくは第2号による確認を受けた学校法人若しくは同項第3号による確認を受けた社会福祉法人が行う事業又は法第29条第1項に定める特定地域型保育事業者が行う事業で、別表1の事業名の欄に掲げる事業とする。

2 別表1に掲げる障害児等保育事業の実施要件は、私立保育園等であって、かつ、保育を必要とし、集団保育が可能で日々通所できる障害児等のうち、次の各号のいずれかに該当する児童(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)は除く。)を1人以上受け入れている施設とする。事業の実施に当たっては、保育士のほか障害児等の保育のために必要な職員(別表2に掲げる有資格者または準資格者をいう。)を配置すること。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童

(3) 前2号と同程度の障害を有するとして、児童相談所又は医療機関等が判定又は診断した児童

(4) 保健所の療育相談又は市単独で実施している専門医による相談会において要観察となり、前号の判定又は診断には至らないが継続した支援が必要であり、職員の加配が必要と医師が判断した児童

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象経費は、別表1の対象経費の欄に掲げる経費とする。

2 前項の経費に対する補助金の額は、別表1の基準額の欄に掲げる額を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付条件)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号を市長が別に定める日までに提出すること。

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、規則様式第2号により補助金交付の可否及び補助金の額を決定のうえ、速やかに申請者に通知する。

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受け補助事業を行う者(以下「事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号を市長に提出すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第8条 事業者は、規則第6条第1項第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ規則様式第3号を市長に提出すること。

(実績報告及び検査)

第9条 事業者は、事業が完了した場合、規則様式第5号を事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金交付団体に関して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、審査のうえ補助金の額を確定し、規則様式第6号により当該事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその一部又は全部を概算払いすることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 補助対象事業を大幅に変更し、又は廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第13条 この告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成27年12月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

第2条 五泉市私立保育園延長保育事業補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)、五泉市私立保育園休日保育事業補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)、五泉市私立保育園障害児保育事業補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)、五泉市私立保育園未満児保育事業補助金交付要綱(平成25年五泉市告示第34号)、五泉市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱(平成26年五泉市告示第6号)は廃止する。

(平成28年8月25日教委告示第3号)

この告示は、平成28年8月25日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日教委告示第3号)

この告示は、平成29年3月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月27日教委告示第5号)

この告示は、平成29年4月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日教委告示第11号)

この告示は、平成30年3月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日/告示第16号/教委告示第6号/)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日/告示第43号/教委告示第8号/)

この告示は、平成31年4月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月13日/告示第7号/教委告示第2号/)

この告示は、令和2年2月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日告示第9号)

この告示は、令和5年2月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年12月27日告示第146号)

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年2月4日告示第10号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条、第3条関係)

事業名

対象経費

基準額

一時預かり事業

(こども家庭庁)が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和7年12月24日付こ成事第628号改正現在)に基づく事業に要する経費

(こども家庭庁)が別に定める基準により算定した額

延長保育事業

地域子育て支援拠点事業

未満児保育事業

新潟県が定める新潟県特別保育事業補助金交付要綱(令和7年11月7日付こ第807号改正現在)に基づく事業に要する経費

新潟県が別に定める基準により算定した額

障害児等保育事業

別表2(第2条関係)

職員

有資格者

準資格者

・保育士

・保育教諭

・子育て支援員研修修了者

・児童福祉施設で2年以上勤務した者

※児童福祉施設とは原則として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条で規定されている施設を指す。

五泉市子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱

平成27年12月24日 教育委員会告示第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年12月24日 教育委員会告示第11号
平成28年8月25日 教育委員会告示第3号
平成29年3月23日 教育委員会告示第3号
平成29年4月27日 教育委員会告示第5号
平成30年3月22日 教育委員会告示第11号
平成31年3月22日 告示第16号/教育委員会告示第6号
平成31年4月25日 告示第43号/教育委員会告示第8号
令和2年2月13日 告示第7号/教育委員会告示第2号
令和2年5月29日 告示第73号
令和2年5月29日 告示第74号
令和5年2月20日 告示第9号
令和6年12月27日 告示第146号
令和8年2月4日 告示第10号