○五泉市学校災害補償規則

平成29年2月16日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、五泉市(以下「甲」という)が設置する学校の管理下にある者が、身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「学校」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法第26号)に基づく「小学校・中学校・幼稚園」

2 「学校の管理下」とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる各号に該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路および方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業もしくは第2号の課外授業が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復するときを含む。)

(補償対象者)

第3条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激、かつ、偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする)を生じた場合又は入院もしくは通院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額と補償基準)

第4条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、補償金を支払わないのはその者が受取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の出産、早産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測、かつ、突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆が又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(8) 地震、噴火又は津波

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性による事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 第7号から第9号で規定する事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 甲は、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的多覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約」並びに「入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺傷害給付金

災害補償保険普通約款の定めにより

8万円~200万円

入院・通院補償給付金

入院日数

1日以上5日まで

10,000円

通院日数

6日以上15日まで

10,000円

入院日数

6日以上15日まで

30,000円

通院日数

16日以上30日まで

30,000円

入院日数

16日以上30日まで

60,000円

通院日数

31日以上60日まで

45,000円

入院日数

31日以上60日まで

90,000円

通院日数

61日以上

60,000円

入院日数

61日以上90日まで

120,000円


入院日数

91日以上

150,000円


五泉市学校災害補償規則

平成29年2月16日 教育委員会規則第6号

(平成29年2月16日施行)