○五泉市いじめ防止対策委員会条例

平成29年3月21日

条例第11号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめの防止のための対策等に関して必要な事項を調査審議すること。

(2) 法第28条第1項の規定による調査を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止のための対策等に関して教育委員会が必要と認める事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、精神保健、心理学、社会福祉、法律、教育、青少年の健全育成等に見識を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 委員会に特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が任命し、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、または資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五泉市いじめ防止対策委員会条例

平成29年3月21日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)