○五泉市消費生活センター条例

平成29年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、五泉市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市消費生活センター

五泉市本町2丁目3番35号

(所掌事務)

第3条 センターは、消費者保護を総合的に推進するため、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う。

(休所日及び開所時間)

第4条 センターの休所日及び開所時間は、市長が別に定める。

(センター長及び職員)

第5条 センターには、事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第6条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又は、これと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。

2 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用されることは排除されないこと。その他消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五泉市消費生活センター条例

平成29年3月21日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)