○五泉市空家等対策協議会条例

平成29年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関する対策の推進に関し、必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者及び有識者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境保全課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五泉市空家等対策協議会条例

平成29年3月21日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)