○五泉市いきいきシニアプラザむらまつ管理規則

平成28年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ条例(平成28年五泉市条例第44号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ(以下「シニアプラザ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 シニアプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 夏期(8月14日から8月16日まで)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) その他特別の理由により市長が定める日

(利用時間)

第3条 シニアプラザの利用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 シニアプラザを利用する者(以下「利用者」という。)は、備付けの利用申請簿に記載の上、使用料を納付するものとする。ただし、条例第4条第2号の利用者にあっては、利用する日の7日前までに五泉市いきいきシニアプラザむらまつ利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、使用料を納付させ、領収証を交付するとともに、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ利用許可書(様式第2号)を利用者に発行するものとする。

(使用料の減免の手続)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 市及び市の附属機関が使用するとき。

(2) 市が他の機関又は団体と共催で使用するとき。

(3) その他市長が、公益上特に使用料を減免することが適当と認めるとき。

2 条例第8条の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、使用料の減免の可否を決定し、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内での飲酒及び喫煙はしないこと。

(2) シニアプラザ職員の管理上の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

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五泉市いきいきシニアプラザむらまつ管理規則

平成28年12月22日 規則第40号

(平成29年2月1日施行)