○五泉市粟島ふれあい館条例
平成28年12月22日
条例第46号
(設置)
第1条 市民の生活の向上と教育、文化の発展に寄与するため、五泉市粟島ふれあい館(以下「粟島ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 粟島ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市粟島ふれあい館 | 五泉市粟島1番58号 |
(使用の許可)
第3条 粟島ふれあい館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 粟島ふれあい館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、粟島ふれあい館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用期間の制限)
第5条 粟島ふれあい館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 粟島ふれあい館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 営利又は営業上の目的で使用及び興業を行うときの使用料は、別表に定める割増料金とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用しようとする3日前までに、使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合、使用者において損害を生ずることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の五泉市勤労青少年ホーム条例(平成18年五泉市条例第162号。以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 廃止前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。
附則(平成31年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市粟島ふれあい館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和4年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
1 施設使用料
時間 区分 | 午前9時から午後10時まで(1時間当たり) |
和室 | 300円 |
料理室 | 500円 |
集会室 | 300円 |
集会室2 | 200円 |
体育館 | 500円 |
談話室 | 200円 |
備考
1 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 次に掲げる使用料は、割増料金を徴収する。
(1) 営利又は営業上の目的で興業を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。
(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。
(3) 営利を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券を発行して使用する場合の使用料は、使用料の2倍とする。
(4) 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。
各室(体育館を除く。)1時間につき200円
(注) (4)において、使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料1回につき |
バスケットボール用器具 | 1組 | 300円 |
バレーボール用器具 | 1組 | 300円 |
バドミントン用器具 | 1組 | 300円 |
卓球用器具 | 1組 | 300円 |
ガラスミラー | 1組 | 300円 |
備考
1 使用料の1回とは、午前9時から午後5時まで、又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。
2 各体育用器具とは、支柱及びネット各1組とする。