○五泉市いきいきシニアプラザむらまつ条例

平成28年12月22日

条例第44号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進事業、要介護状態になることを予防する事業、介護知識又は介護予防の普及を図る事業及び趣味活動等(以下「介護予防事業等」という。)を実施する場として、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ(以下「シニアプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シニアプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市いきいきシニアプラザむらまつ

五泉市村松甲2216番地

(事業実施主体及び管理運営)

第3条 介護予防事業等の実施主体及び管理運営は、五泉市とする。

(利用の対象者)

第4条 シニアプラザを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者

(2) 前号のほか、市長が認める者

(利用の許可)

第5条 シニアプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退所を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又は同条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益その他管理上支障が生じたとき。

2 前項各号に規定する場合において、利用者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 シニアプラザを利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、シニアプラザの利用後、直ちに利用した設備及び器具等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

料金

1人

1日 200円

五泉市いきいきシニアプラザむらまつ条例

平成28年12月22日 条例第44号

(平成29年2月1日施行)