○五泉市議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成28年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく五泉市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件については、他の条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、五泉市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成28年12月22日 条例第31号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年12月22日 条例第31号