○五泉市地酒で乾杯を推進する条例

平成28年12月16日

条例第30号

豊かな自然と良質な水資源に恵まれた当市は、古くから酒造りが盛んなまちであり、市内で製造される地酒の品質の高さは郷土の自慢である。

市民が様々な行事や宴席において、地酒で乾杯することを通じ、地酒の一層の普及を推進することにより、元気で活力ある郷土の創造を図ることを目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の伝統産品である地酒による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通した地域の食文化への理解の推進に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒による乾杯を推進することにより、地酒の普及に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産又は販売を業として行う者(以下「事業者」という。)は、市及び他の事業者と相互に協力することにより、地酒による乾杯を推進し、市内の日本酒産業の振興及び地酒の普及に取り組むとともに、地酒に関する知識の普及に努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う地酒による乾杯を推進する取組及び地酒の普及に関する取組に協力するとともに、地酒に関する理解を深めるよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例の実施に当たり、地酒に対する個人の嗜好及び飲酒に対する個人の意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市地酒で乾杯を推進する条例

平成28年12月16日 条例第30号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月16日 条例第30号